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憲法1条の行政書士試験受験対策

【行政書士試験対策 憲法1条】

天皇は、日本国の、象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

【行政書士試験対策 憲法1条解説】

1 象徴とは
「象徴」とは、無形的(たとえば、平和)なものを有形的(たとえば、鳩)なものによって具体化することです。シンボルともいいます。

明治憲法下では、天皇は「統治権の総覧者(=国家権力を一手に握って治める者)」と「象徴」としての地位をもっていました。しかし、日本国憲法では、天皇の「統治権の総覧者の地位」は否定され、「象徴」としての地位のみとなりました(通説)。

天皇は、「日本国」と「日本国民の統合」の象徴と位置づけられています。

2 主権
1条の文中の「主権」は、国政の最高決定権という意味です。天皇主権では無く、国民主権が基本原則であることを1条は述べています。行政書士試験対策として前文の「主権」の箇所を再確認してください。

☆行政書士試験対策・判例
天皇が「象徴」であるという理由で、天皇に対する民事裁判権を否定しました(最H元.11.20)。

⇒象徴と民事裁判権は関係がないのに、象徴が理由で民事裁判権を否定するのは、理屈が通っていないと批判されています。象徴天皇を神聖視しするもので問題がある判例と言われたいます。

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