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憲法8条の行政書士試験受験対策

【行政書士試験対策 憲法8条】

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

【行政書士試験対策 憲法8条解説】

戦前のように、皇室が莫大な財産によって不当な支配力を有しないように皇室の財産を国会のコントロール下に置く趣旨です。

国会の監督下に置くことにより、象徴天皇制を財政面において確保しようとしているわけです。

なお、国会の議決には衆議院の優越はありません。

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