憲法6条の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法6条】
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
【行政書士試験対策 憲法6条解説】
象徴としての役割を果たすために、天皇に任命権を与えていると解されています。
実質的決定権は、国会(⇒内閣総理大臣)と内閣(⇒最高裁判所長官)が有します。天皇の任命行為は、名目的・儀礼的な行為に過ぎません。
なお、最高裁判所の「長官」のみ、任命するのに注意をしてください。「長官」以外の最高裁判所裁判官は、内閣が任命します(79条1項)。