憲法3条の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法3条】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
【行政書士試験対策 憲法3条解説】
天皇の国事に関するすべての行為(国事行為)に「内閣の助言と承認」が必要であるということは、行為の実質的決定権が内閣にあり、天皇は内閣が決めたとおりに行動するにすぎないということです。
いわば天皇は内閣が操縦するロボットのようなイメージとなります。よって天皇の国事行為は形ばかりの形式的・儀礼的行為と解されています。
また、天皇の国事行為は、内閣の助言と承認によってなされるので、天皇には責任はなく内閣に政治責任があるとされます。
国事行為は、6条・7条・4条2項で定められています。