憲法2条の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法2条】
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
【行政書士試験対策 憲法2条解説】
「皇位」とは天皇の地位のことです。皇位は「世襲」とありますので一定の血縁関係のある者のみが皇位を継承することになります。
この世襲制は平等原則(14条)の例外となります。
皇位の継承等に関しては、皇室典範に規定されています。
明治憲法下では、「皇室典範」は憲法と同格の法規範でした。
しかし、日本国憲法においては、憲法の下の法形式の通常の法律の1つです。