憲法9条の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法9条】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
【行政書士試験対策 憲法9条解説】
日本国民にとって、大変重要な条文です。
しかし、行政書士試験対策上は、出題される確率は低いです。
合格後に、学習されるのが良いと思います。