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憲法10条の行政書士試験受験対策

【行政書士試験対策 憲法10条】

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

【行政書士試験対策 憲法10条解説】

憲法10条にいう法律とは、国籍法のことです。

当然ですが、天皇も皇族、未成年者も日本国民です。

行政書士試験受験対策としては、重要ではありません。

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