憲法10条の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法10条】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
【行政書士試験対策 憲法10条解説】
憲法10条にいう法律とは、国籍法のことです。
当然ですが、天皇も皇族、未成年者も日本国民です。
行政書士試験受験対策としては、重要ではありません。
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【行政書士試験対策 憲法10条】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
【行政書士試験対策 憲法10条解説】
憲法10条にいう法律とは、国籍法のことです。
当然ですが、天皇も皇族、未成年者も日本国民です。
行政書士試験受験対策としては、重要ではありません。