憲法11条その4の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法11条その4】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
【行政書士試験対策 憲法11条その4解説】
6 人権の私人間効力について
国民同士の間には、憲法の人権の保護が及ばないのかがここでの問題です。
まず、国家権力が国民の人権を侵害するのを憲法によって排除するというのが憲法の人権規定のそもそもの趣旨です。
ですから、それを理由に憲法の人権規定は私人間には適用がないという説(無効力説)もあります。
しかし、この説ですと、私人による人権侵害を防ぐことができず、国民の人権が十分に守れないという問題があります。
特に、今日では企業、マスメディアなど巨大な力をもった国家に類似する私的団体、社会的権力が生まれ、それらによって一般国民の人権が侵害されるという事態が現実に生じています。
そこで、何らかの形で私人間にも人権保障を及ぼしていこうという考えるのが支配的な見解です。
行政書士試験では、次の2つの考え方を理解しておきましょう。②の間接適用説は必ず押さえておいてください。
①直接適用説
私人間においても憲法の人権規定が直接適用されるとする考え方です。
しかし、この説ですと私人間に憲法が適用されると私的自治が大幅に制限される問題があります。
また、人権はまず国家権力から守られなければならないという肝心な基本を見失わせる恐れがあるのではと批判されています。
②間接適用説(通説・判例)
民法90条のような私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、憲法の人権規定を間接的に私人間にも適用していく考え方です。
この考え方が私的自治の原則を尊重しつつ、憲法の人権規定の趣旨を実現するものとして判例・通説となっています。
なお、②説も人権の性質等から、私人間に直接適用される人権規定があることは否定しません。15条4項、18条、28条などです。
間接適用説は、私人間に直接に憲法適用は無理だけど、憲法のことも考えて私人間の問題を処理しますという考えで、私人間の問題にどこまで憲法の考えを取り込むかが人によって異なる恐れがある、若干曖昧な点がある考え方です。
■行政書士試験対策 判例
学生時代の学生運動歴が理由で企業に本採用を拒否された原告が、特定の思想を理由に拒否することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するとして争った事件です。
最高裁は、憲法19条、14条は、「もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。」
「私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する」(三菱樹脂事件・最S48.12.12)。
■行政書士試験対策 判例
定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた会社の就業規則は、性別による不合理な差別を定めたものとして民法90条により無効と争われた事件です。
「上告会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効であると解するのが相当である。」(日産自動車事件・最S56.3.24)。