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憲法11条その3の行政書士試験受験対策

【行政書士試験対策 憲法11条その3】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

【行政書士試験対策 憲法11条その3解説】

5 法人にも人権があるのか。
人権は個人尊重の観点から、個人としての人間に認められる権利です。

ですから、素直に考えると会社のような法人には人権がないということになりそうです。

しかし法人についても「性質上可能なかぎり」人権規定が適用されると解するのが通説・判例です。行政書士試験でもこの通説・判例を覚えましょう。

では、なぜ法人にも人権を認めるのでしょうか。

その理由は、①法人に人権を認めて保護すると、結局は法人の内部の個人の人を保護することになることと、②法人も個人の人間とかわらない社会的実体として重要な活動をしているから経済活動の自由や言論・出版活動の自由などを認める必要があるということが理由として挙げられています。

(イ)法人に保障されない人権
法人に人権が認められるといっても、そもそも人権は個人の権利として生まれ、発展して来たものです。

法人に認めるとしても限界があります。たとえば、人間だけに考えられる人身の自由・生存権などの人権は法人には当然認められないと考えられます。

結局、法人に保障されない人権としては、以下のものがあげられます。
① 奴隷的拘束及び苦役からの自由(18)
② 不法に逮捕・監禁されない権利(33、34)
③ 拷問及び残虐な刑罰の禁止(36)
④ 生存権(25)
⑤ 選挙権(15-Ⅰ)などがあります。

(ハ)法人にも保障される人権
①信教の自由(20)、学問の自由(23)、報道の自由(21)
②財産権(29)、営業の自由・居住移転の自由(22)
③請願権(16)、裁判を受ける権利(32)、国家賠償請求権(17)
④適正手続の保障(31)、居住の不可侵(35)
⑤ 平等権(14)などがあります。

■行政書士試験対策 判例

八幡製鉄の代表取締役が自民党に政治献金をしたことに対して株主が会社の目的外の行為だとして、会社へ損害賠償をするよう取締役を訴えた事件です。

株式会社は政治活動の自由が保障されるのかが問題となりました。

憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」

「憲法上は会社といえども政治資金の寄付の自由を有する」
(八幡製鉄政治献金事件・最S45.6.24)。

⇒最高裁は、株式会社にも政治献金の自由が政治活動の自由(憲法21条)として保障されるとしました。

■行政書士試験対策 判例

南九州税理士会が税理士法改正の運動資金として会員から特別会費の徴収し政治団体である南九州各県税理士政治連盟へ配布するとの決議をしました。

それに反対な会員が法改正運動に反対の意見をもつ会員からも強制的に徴収することは思想・信条の自由を侵害するとして争った事件です。

「税理士会が強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていない」

「会社とは法的性格を異にする法人であり、・・・」

「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条を有するものが存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、自ずから限界がある。

特に政党など政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断などに基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。」

「そうすると、前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務づけることはできないというべきであり・・・」

「税理士会が・・・政治団体などに金員の寄付をすることは、・・・税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。」

徴収決議は目的範囲外の行為を目的とするものとして無効であるとしました。(税理士会政治献金事件・最H8.3.19)。

⇒最高裁は、政治献金は本来、個人の信条に委ねられるべきもので、強制加入しないといけない団体の税理士会が、多数決によって政治献金や会費の徴収を決めることは、異なる信条の会員の信条を害するので許されないとしています。

⇒法人の政治資金の寄付の自由(政治献金の自由)について、上の判例(八幡製鉄)は認め、下の判例(南九州税理士会)は認めていません。

これは、税理士会は強制加入であることが大きな理由の1つとされています。八幡製鉄は、株式会社ですのでそこの株主になるかどうかは自由です(任意加入)。八幡製鉄の政治献金が嫌なら脱退すれば、自己の思想良心は守ることができます。

ところが税理士会は、税理士は強制加入しないといけないので嫌でも脱退できないので個人の政治信条の自由(思想良心の自由)を害すると判決は考えたわけです。

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