憲法11条その1の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法11条】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
【行政書士試験対策 憲法11条の解説その1】
1 人権とは
人権(基本的人権)とは、人が生まれながら当然にもっている権利をいいます。個人を尊重するために不可欠なものを人権と呼びます。
2 人権の分類
人権は、大別して自由権と社会権等に分類できます。
①「自由権」は、国家の介入を排除して、個人の自由な意思と活動とを保障する人権です。「国家からの自由」といわれます。
表現の自由、学問の自由などがあります。
②「社会権」は、社会的・経済的弱者が人間に値する生活ができるよう国家の積極的な配慮を求めることができる権利です。「国家による自由」といわれます。
生存権、教育をうける権利などがあります。
③ 「参政権」は、国民が国政に参加する権利です。国民が自由であるためには、国民が自ら政治に参加するのが良いと考えられ認められた人権です。「国家への自由」といわれます。
ただ、この人権の分類は、人権の共通の性質に着目として人権を大枠として区分するものにすぎません。
たとえば、一般に社会権とされる生存権や教育を受ける権利でも、国家権力によって不当に制限されてはならないという意味では自由権的側面があります。
また、表現の自由の保障から導かれる「知る権利」も、国や地方公共団体、マスメディアなどに対して積極的に情報の開示(公開)を求める権利という面から見れば社会権的側面を有しています。
ですから、人権の分類はあくまで相対的なものだということも知っておきましょう。