憲法15条の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法15条】
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
【行政書士試験対策 憲法15条解説】
憲法15条は選挙権に関する規定です。
被選挙権(立候補の自由)については、直接には規定されていません。
しかし、15条1項で保障される人権であるとするのが判例です(最S43.12.4)。選挙権と被選挙権(立候補の自由)は、コインの表裏のように表裏一体のものだからです。
さて、選挙権ですが他の人権と異なった性格を有すると解されています。
選挙権は、国政に関して自己の意思を表明することができる権利と公務の執行という二重の性格を持つと解されているのです。
というのは、選挙権は人権の1つである参政権の行使という意味で権利ですが、代表者となる公務員(国家機関)を選定するという公的な役割を果たすので、純粋な個人の権利とは違った面があるからです。