憲法12条その2の行政書士試験受験対策
【行政書士試験対策 憲法12条その2】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【行政書士試験対策 憲法12条その2解説】
3 特別な法律関係と人権について
在監者や公務員などは、一般国民と異なる特別な人権制限がされています。例えば、公務員の政治活動の制限などがあります。
なぜ、一般国民と異なるのでしょうか。今回は、在監者で考えてみましょう。公務員については後ほど扱います。
さて、在監者が特別な人権制限をうける根拠は、憲法自身が在監関係を認めていると考えるのが有力です(18・31条)。
憲法が、犯罪者を収容する在監関係の目的を達成するために、必要最少限度の人権制限を許容しているからと言うことです。
下記の判例は、在監者と人権に関係する事件に関するものです。
■行政書士試験対策 判例
公職選挙法違反で逮捕された者が、刑務所内における喫煙禁止に対し、自由及び幸福追求の人権を侵害するものだとして争った事件です。
監獄内においては、「被拘禁者の身体の自由を拘束するだけではなく、右の目的に照らし、必要な限度においてその他の自由に対し、合理的制限を加えることも已むをえない」
「制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる制限の具体的態様との較量のうえに立って決せられるべきというべきである。」
「喫煙の禁止という程度の自由の制限は必要かつ合理的なものと解するのが相当であり、・・・憲法13条に違反するものといえない」
(被拘禁者の喫煙禁止事件・最S45.9.16)。
■行政書士試験対策 判例
東京拘置所に勾留・収容されていた被疑者が新聞を私費で定期購入していたところ、よど号ハイジャック事件の新聞記事が塗りつぶされて交付されたので、知る権利を侵害したとして争った事件です。
「未決勾留は、逃亡や証拠隠滅の防止を目的とする限度で、身体的行動の自由を制限されるのみならず、それ以外の行為の自由も制限されることはやむをえない。」
(よど号ハイジャック新聞記事抹消事件 最S58.6.22)。