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憲法12条その1の行政書士試験受験対策

【行政書士試験対策 憲法12条その1】

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

【行政書士試験対策 憲法12条その1解説】

1 公共の福祉とは
人権は全くの無制約ではありません。

たとえば表現の自由があるからといって、他人のプライバシーの権利を侵害することができないのは当然でしょう。

つまり、他の人権との調整のため制約を受けることがあるわけです。憲法では、他の人権との調整のため人権が制約を受けることを、公共の福祉による制約があるといいます。

憲法は、人権には「公共の福祉」による制約があると規定しています(12・13・22・29条)。

つまり、公共の福祉とは人権相互の矛盾・衝突を調整を意味します(通説)。

2 人権を制約するためのルール
公共の福祉による人権の制約が認められるとしてもどのようなルールで制約が認められるのか問題となります。

特に、国会が適当に、人権を制約する立法を制定しては困ります。そこで、人権制約立法の合憲性判定基準が大きな問題となります。

(イ)比較衡量論(利益衡量論)
比較衡量論とは、人権の制限によって得られる利益と失われる利益とを比較し、前者の利益が大きい場合には人権を制約する立法も許される(合憲)とする審査基準をいいます。

しかしこの基準は一般的に比較の準則が明確ではありません。また、国家権力と国民との利益の衡量が行われた場合には、国家権力の利益が優先する結論をとってしまう可能性が高いと批判されています。

以下に、この比較衡量論(利益衡量論)を採用した判例を挙げます。

■行政書士試験対策 判例

東京拘置所に勾留・収容されていた被疑者が新聞を私費で定期購入していたところ、よど号ハイジャック事件の新聞記事が塗りつぶされて交付されたので、知る権利を侵害したとして争った事件です。

未決拘禁者の自由について、逃亡ないしないし罪証隠滅の防止の目的又は内部の規律及び秩序の維持という在監目的のため、「必要かつ合理的な範囲内において一定の制約が加えられることは已むをえない」。

その制限が是認されるかどうかは「右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである」
(よど号ハイジャック記事抹消事件・最S58.6.22)。

■行政書士試験対策 判例

教科書検定が表現の自由を侵害するかが争われた事件です。

表現の自由も「公共の福祉による合理的で必要已むをえない程度の制限を受けることがあり、・・・制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである」
(第一次家永教科書事件・最H5.3.16)。


(ロ)二重の基準論(通説)
二重の基準論とは、精神的自由を規制する法律の合憲性の判断基準は、経済的自由を規制する法律の場合よりも厳しい基準で合憲性を審査すべきとする理論をいいます。

ちょっと難解ですが、この二重の基準論(通説)を行政書士試験対策として理解しておきましょう。

同じ人権であっても、精神的自由権と経済的自由権とで合憲か否かの審査基準が異なると考えるのは次の2つの理由からです。

Ⅰ)精神的自由が不当に制約されると、民主制の過程そのものが傷つけられている(不当な規制に対する反対意見がいえないので改廃できない!)ので裁判所が積極的に介入して民主制の過程自体を回復させる必要があるというわけです。

それに比べて、経済的自由については、民主制の過程が正常に機能している限り、それによって不当な規制を改廃していくことが可能なので、裁判所は国会の意思を尊重しても良いだろうと考えるわけです。

Ⅱ)経済的自由を制約する法律は、経済政策・社会政策に基づいて作られることが多く、裁判所は政策判断には不向きであり、国会の判断を尊重せざるを得ないということがあげられます。

それに対し、精神的自由の規制については政策的判断は必要なものではないので、裁判所にも判断能力があるというわけです。

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