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   <title>行政書士試験受験対策無料講座｜憲法編</title>
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   <updated>2008-06-11T12:08:39Z</updated>
   <subtitle>行政書士試験受験対策無料講座の憲法講義です。憲法の条文ごとに行政書士試験に合格できるだけの知識が盛り込まれています。行政書士試験以外の法律資格試験にも有効です。当サイトは資格試験の予備校講師が運営しています。ぜひ、有効活用してください。</subtitle>
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   <title>行政書士試験憲法の学習指針</title>
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   <published>2008-05-16T11:02:14Z</published>
   <updated>2008-06-11T12:08:39Z</updated>
   
   <summary>行政書士試験の憲法は深く学ばないことがポイントです。 憲法は国家の基本法なので、...</summary>
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         <category term="110学習の手引き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kenpou.sikakuok.net/">
      <![CDATA[行政書士試験の憲法は深く学ばないことがポイントです。

憲法は国家の基本法なので、大変奥が深い学問です。真に理解するには世界の歴史や思想なども学ぶ必要もあります。

ですから、短期合格のためには、合格後に深く学んでください。

基本的な条文･判例を押さえるだけで行政書士試験の憲法は合格点が取れます。

行政書士試験の勉強方法は、試験だと割り切って問題演習を繰り返すのがよいでしょう。

まずは、テキストと過去の本試験問題を覚えるぐらい解きましょう。

なお、たとえば９条のように、微妙な問題は、試験には出ません。多くの関係者に波紋を起こすような問題は出せないのです。

テキストでそのような微妙な所の記述があれば、無視して結構です。話題の箇所だから記載しているだけだからです。

行政書士試験対策としては全く関係ないといって良いでしょう。
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もし、本格的に憲法を学ばれたい方は、芦部先生の憲法がおススメです。
試験委員の先生も必ず読まれている国定教科書ともいえる書物だからです。
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   <title>憲法前文</title>
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   <published>2006-08-16T22:29:17Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:50:57Z</updated>
   
   <summary>【行政書士試験対策　憲法前文】 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を...</summary>
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         <category term="007前文" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="6" label="憲法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kenpou.sikakuok.net/">
      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに<span class="deru">主権が国民</span>に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。]]>
      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法前文解説】

１　憲法の意義
憲法とは、国家の根本法をいいます。憲法は国のあり方の基本を定めたルールというわけです。

憲法の価値観は、「<span class="deru">個人の尊重</span>（24・13条）」です。一人一人の個人を大切なものと考える個人主義の思想が根底にあるのです。

憲法は思想書のようなものなのです。

この個人の尊重の最大の脅威は国家権力です(封建社会を考えるとわかりますね)。そこで、個人の尊重のため、憲法によって濫用の危険のある国家権力に歯止めをかけているのです。

つまり憲法は、「国家」が守るべきルールなのです（９９条）。ですから憲法に違反する法律等は無効ということになります。

前文は、個人の尊重の手段として「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が憲法の基本原則であることを示しています。行政書士試験対策のはじめの一歩として、この３原則は覚えておきましょう。

実は、この憲法は様々な意味で使われます。ここで整理しておきます。

①形式的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典（憲法典）を意味します。

②固有の意味の憲法
国の統治の基本ルールを定めた基本法のことを意味します。この意味の憲法は、およそ国家が存在する以上必ず存在するものであり、いつの時代どこの国でも存在します。

③立憲的意味の憲法（近代的意味の憲法）
国家権力を制限して国民の自由・権利を保障しようとする立憲主義の思想に基づく憲法を意味します。

立憲主義とは、国家権力の行使を憲法に基づかせることによって、強大な国家権力を制限し、国民の自由・権利を保障しようという思想です。この意味での憲法は、権力分立や基本的人権の尊重と結びつくことになります。

固有の意味の憲法と異なって、すべての国家がこれを有するわけではありません。日本国憲法もこの立憲的意味の憲法に属します。

通常、憲法と言うときは、「立憲的意味の憲法」を指します。

【参考】フランスの人権宣言（１７８９年）１６条は「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、憲法をもつものではない」と規定します。

立憲的意味の憲法（近代的意味の憲法）の典型です。

２　国民主権
主権は、次の３つの異なる意味で用いられます。資格試験で問われる可能性があります。

①<span class="deru">国家権力そのもの（統治権）</span>　

たとえば、「北方領土には日本の主権が及ばない」と言う場合の主権です。

ポツダム宣言の「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾らの吾等ノ決定スル諸諸島ニ局限セラルベシ」という文章中の「主権」も国家権力そのもの（＝統治権）という意味です。

日本国との平和条約の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」という文章中の「主権」も国家権力そのもの（＝統治権）という意味です。

②<span class="deru">国家権力の最高独立性・対外的な独立性</span>

たとえば、「日本は主権国家なので内政干渉はしてほしくない」という場合の主権です。

憲法前文の「・・・自国の主権を維持し・・・」の主権がこの意味です。

③<span class="deru">国政についての最高の決定権</span>

この意味の主権が国民にあるとする考えが国民主権です。君主にあるとするのが君主主権です。

前文では、「ここに主権が国民に」とあるように国民主権を明らかにしています。

３　前文の法的性質
憲法の前文も憲法の一部であり、法的性質を持つと解されます。本文と同様に改正には96条の改正手続によらなければ改正できませんし、前文に反する法律なども効力は否定されます。

しかし、法的性質（法規範性）があるといっても裁判規範性は否定するのが通説です。裁判所は、前文に基づいて裁判はすることができないという意味です。

というのは、①裁判規範とするには前文は抽象的すぎる、②前文の内容は本文各条項に具体化されており、前文を裁判規範とする必要がないというのが理由です。

裁判規範性があるという反対説もありますが、行政書士試験対策上は通説だけを覚えておけばよいでしょう。]]>
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   <title>憲法1条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:47:27Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:50:40Z</updated>
   
   <summary>憲法1条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法1条】

天皇は、日本国の、象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、<span class="deru">主権の存する日本国民</span>の総意に基く。]]>
      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法1条解説】

１　象徴とは
「象徴」とは、無形的（たとえば、平和）なものを有形的（たとえば、鳩）なものによって具体化することです。シンボルともいいます。

明治憲法下では、天皇は「統治権の総覧者（＝国家権力を一手に握って治める者）」と「象徴」としての地位をもっていました。しかし、日本国憲法では、天皇の「統治権の総覧者の地位」は否定され、「象徴」としての地位のみとなりました（通説）。

天皇は、「日本国」と「日本国民の統合」の象徴と位置づけられています。

２　主権
１条の文中の「主権」は、国政の最高決定権という意味です。天皇主権では無く、国民主権が基本原則であることを1条は述べています。行政書士試験対策として前文の「主権」の箇所を再確認してください。

<span class="hannrei">☆行政書士試験対策・判例</span>
天皇が「象徴」であるという理由で、天皇に対する民事裁判権を否定しました（最Ｈ元.11.20）。

⇒象徴と民事裁判権は関係がないのに、象徴が理由で民事裁判権を否定するのは、理屈が通っていないと批判されています。象徴天皇を神聖視しするもので問題がある判例と言われたいます。]]>
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   <title>憲法２条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:46:33Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:50:17Z</updated>
   
   <summary>憲法２条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      【行政書士試験対策　憲法２条】

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
      【行政書士試験対策　憲法２条解説】

「皇位」とは天皇の地位のことです。皇位は「世襲」とありますので一定の血縁関係のある者のみが皇位を継承することになります。

この世襲制は平等原則（１４条）の例外となります。

皇位の継承等に関しては、皇室典範に規定されています。

明治憲法下では、「皇室典範」は憲法と同格の法規範でした。

しかし、日本国憲法においては、憲法の下の法形式の通常の法律の１つです。
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   <title>憲法３条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:45:44Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:50:02Z</updated>
   
   <summary>憲法３条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法３条】

天皇の国事に関するすべての行為には、<span class="deru">内閣の助言と承認</span>を必要とし、<span class="deru">内閣</span>が、その責任を負ふ。]]>
      【行政書士試験対策　憲法３条解説】

天皇の国事に関するすべての行為（国事行為）に「内閣の助言と承認」が必要であるということは、行為の実質的決定権が内閣にあり、天皇は内閣が決めたとおりに行動するにすぎないということです。

いわば天皇は内閣が操縦するロボットのようなイメージとなります。よって天皇の国事行為は形ばかりの形式的・儀礼的行為と解されています。

また、天皇の国事行為は、内閣の助言と承認によってなされるので、天皇には責任はなく内閣に政治責任があるとされます。

国事行為は、６条・７条・４条２項で定められています。
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   <title>憲法４条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:44:42Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:49:46Z</updated>
   
   <summary>憲法４条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      【行政書士試験　憲法４条】

１　天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
　
２　天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
      【行政書士試験　憲法４条解説】

戦前の反省もあり、天皇は政治にタッチしてはいけないことを定めています。

２項の法律とは、「国事行為の臨時代行に関する法律」を指します。

２項の臨時代行は天皇が外国訪問や病気などで一時的に国事行為を行えない場合の制度です（４条２項）。

臨時代行制度（４条２項）により、天皇が国事行為を他の者に委任する行為も「国事行為」であり、内閣の助言と承認が必要です。

なお、天皇が自ら国事行為ができない場合に、他の者が国事行為を行う制度として「摂政」と「臨時代行」があります。

摂政は天皇が未成年であるとか心身に重大な事故が生じた場合の制度です（５条）。摂政による国事行為も、当然、内閣の助言と承認を必要とします。
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   <title>憲法５条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:43:50Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:49:24Z</updated>
   
   <summary>憲法５条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      【行政書士試験対策　憲法５条】

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
      【行政書士試験対策　憲法５条解説】

摂政は、天皇の委任よるのではなく（臨時代行（４条２項）と異なります）、皇室典範で定める原因があれば当然に設置される法定代行機関です。

摂政は、天皇が成年に達しないとき、天皇が精神もしくは身体の重患または重大な事故により国事行為を自らすることができないときに置かれます。

「天皇の名で」とは、天皇に代わっての意味です。国事行為を行うには、やはり内閣の助言と承認が必要であると解されています。

なお、５条は４条１項のみを準用していますが、２項も当然準用されると解されています。
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   <title>憲法６条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:43:03Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:49:07Z</updated>
   
   <summary>憲法６条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法６条】

1　天皇は、<span class="deru">国会</span>の指名に基いて、<span class="deru">内閣総理大臣</span>を任命する。
２　天皇は、<span class="deru">内閣</span>の指名に基いて、<span class="deru">最高裁判所の長たる裁判官</span>を任命する。]]>
      【行政書士試験対策　憲法６条解説】

象徴としての役割を果たすために、天皇に任命権を与えていると解されています。

実質的決定権は、国会（⇒内閣総理大臣）と内閣（⇒最高裁判所長官）が有します。天皇の任命行為は、名目的・儀礼的な行為に過ぎません。

なお、最高裁判所の「長官」のみ、任命するのに注意をしてください。「長官」以外の最高裁判所裁判官は、内閣が任命します（７９条１項）。
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   <title>憲法７条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:41:26Z</published>
   <updated>2008-06-05T07:46:38Z</updated>
   
   <summary>憲法７条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法７条】

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一　<span class="deru">憲法改正、法律、政令及び条約</span>を公布すること。
二　国会を召集すること。
三　衆議院を解散すること。
四　国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五　国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六　大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七　栄典を授与すること。
八　批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九　外国の大使及び公使を接受すること。
十　儀式を行ふこと。]]>
      【行政書士試験対策　憲法７条解説】
憲法７条は、天皇の国事行為について限定的に定めています。

特に７条の①号を行政書士試験対策上暗記しておいてください。

また、７条にからむ問題点として「衆議院の解散」があります。

１　衆議院の解散
 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員の身分を喪失させることをいいます（４５条但書）。

２　実質的な解散権は誰が持つのか。
憲法７条③号により、形式的解散権が天皇にあることは明らかですが、実質的解散権はどこにあるかですが、通説は「内閣」にあるとします。

その憲法上の根拠については争いがあります。行政書士試験対策上は、通説の７条説を覚えておきましょう。

・７条説
７条③号は、天皇は国事行為として「衆議院を解散する」とあります。天皇の国事行為は内閣の助言と承認によるのだから（３条）、実質的な解散の決定権は内閣にあると解する立場です。

実務ではこれが慣行とされ、解散詔書も「日本国憲法第７条により、衆議院を解散する」という表現が用いられています。

・６９条説
内閣による衆議院の解散につき述べられている条文は６９条しかないとして、６９条に内閣の解散権の根拠を求める説です。

３　解散ができる場合はどのような場合か。
６９条説は、解散原因を６９条所定の場合（衆議院の内閣不信任決議があったとき）に限定します（６９条に限定）。

７条説は、６９条は解散事由の一場合を定めたにすぎず、解散事由はそれに限定されないとします（６９条非限定）。

７条の条文は特に、解散ができる場合を制限していないからです。

４　解散の効果
・衆議院議員の任期（４年）満了前に、任期は終了する（４５条）。
・衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる（同時活動の原則・５４条）。
・解散の日から４０日以内に総選挙を行い、総選挙の日から３０日以内に、国会（特別国会）を召集しなければならない（５４条）。
・特別国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない（７０条）。
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   <title>憲法８条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:39:39Z</published>
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   <summary>憲法８条の資格試験対策の解説です。</summary>
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      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法8条】

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、<span class="deru">国会の議決</span>に基かなければならない。]]>
      【行政書士試験対策　憲法8条解説】

戦前のように、皇室が莫大な財産によって不当な支配力を有しないように皇室の財産を国会のコントロール下に置く趣旨です。

国会の監督下に置くことにより、象徴天皇制を財政面において確保しようとしているわけです。

なお、国会の議決には衆議院の優越はありません。
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   <title>憲法９条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:38:52Z</published>
   <updated>2008-06-07T13:26:00Z</updated>
   
   <summary>憲法９条の資格試験対策の解説です。</summary>
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         <category term="011戦争の放棄" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kenpou.sikakuok.net/">
      【行政書士試験対策　憲法9条】

１　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

２　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
      【行政書士試験対策　憲法9条解説】

日本国民にとって、大変重要な条文です。

しかし、行政書士試験対策上は、出題される確率は低いです。

合格後に、学習されるのが良いと思います。
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   <title>憲法10条の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:38:03Z</published>
   <updated>2008-06-09T11:08:48Z</updated>
   
   <summary>憲法10条の資格試験対策の解説です。</summary>
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         <category term="013国民の権利及び義務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      【行政書士試験対策　憲法10条】

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
      【行政書士試験対策　憲法10条解説】

憲法10条にいう法律とは、国籍法のことです。

当然ですが、天皇も皇族、未成年者も日本国民です。

行政書士試験受験対策としては、重要ではありません。
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   <title>憲法11条その１の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:37:07Z</published>
   <updated>2008-06-09T11:19:01Z</updated>
   
   <summary>憲法11条その１の資格試験対策の解説です。</summary>
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      【行政書士試験対策　憲法11条】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
      【行政書士試験対策　憲法11条の解説その１】

１　人権とは
人権（基本的人権）とは、人が生まれながら当然にもっている権利をいいます。個人を尊重するために不可欠なものを人権と呼びます。

２　人権の分類
人権は、大別して自由権と社会権等に分類できます。

①「自由権」は、国家の介入を排除して、個人の自由な意思と活動とを保障する人権です。「国家からの自由」といわれます。

表現の自由、学問の自由などがあります。

②「社会権」は、社会的・経済的弱者が人間に値する生活ができるよう国家の積極的な配慮を求めることができる権利です。「国家による自由」といわれます。

生存権、教育をうける権利などがあります。

③ 「参政権」は、国民が国政に参加する権利です。国民が自由であるためには、国民が自ら政治に参加するのが良いと考えられ認められた人権です。「国家への自由」といわれます。

ただ、この人権の分類は、人権の共通の性質に着目として人権を大枠として区分するものにすぎません。

たとえば、一般に社会権とされる生存権や教育を受ける権利でも、国家権力によって不当に制限されてはならないという意味では自由権的側面があります。

また、表現の自由の保障から導かれる「知る権利」も、国や地方公共団体、マスメディアなどに対して積極的に情報の開示（公開）を求める権利という面から見れば社会権的側面を有しています。

ですから、人権の分類はあくまで相対的なものだということも知っておきましょう。
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   <title>憲法11条その２の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:35:53Z</published>
   <updated>2008-06-11T12:26:07Z</updated>
   
   <summary>憲法11条その２の資格試験対策の解説です。</summary>
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         <category term="013国民の権利及び義務" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      【行政書士試験対策　憲法１１条その２】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法１１条その２解説】

３外国人の人権について

まず、そもそも外国人（日本国籍を有しない者）に日本国憲法の人権規定が適用されるかが問題となっています。

日本国民でない人を憲法で保護する必要があるのでしょうか？

（イ）否定説
憲法第三章が「<span class="deru">国民</span>の権利及び義務」と題しているところから、日本国民に限られるとする説です。

（ロ）肯定説
外国人にも憲法の人権規定の保護を認めるのが通説・判例です。行政書士試験対策としては、こちらの肯定説をしっかりと覚えておきましょう。

 肯定説の理由は、以下の２つの理由によります。

①人権は人が人であることによって認められる権利であること
②日本国憲法が国際協調主義を採用していること

一人一人の人（個人）を大事にしようとする思想から認められた権利が人権なので、外国人も人である以上、人権が認められるとするわけです。

４　外国人にも人権の保障が及ぶとしても、すべての人権が保障されるのか。

次に、外国人に保障される人権の範囲が問題となっています。

（イ）文言説
憲法の規定の文言に注目をして「何人も」と規定している場合（１８、２０、２２条など）は外国人にも適用されるが、「国民は」と規定している場合は日本人に限られるとする説です。

（ロ）性質説
<span class="deru">権利の性質上</span>日本国民に限るべき場合を除き、人権保障規定は可能な限り外国人にも適用されるする説が判例・通説です。

行政書士試験対策としては、こちらの説を覚えましょう。
 

<span class="hannrei">■行政書士試験対策　判例</span>

「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである」（マクリーン事件 ・最Ｓ５３.１０.４）。


５　では、具体的に外国人に認められる人権はどれか。
 「性質説」を採った場合、具体的にいかなる人権が性質上外国人に認められるかが問題となります。順番に検討していきます。

（イ）入国の自由・在留の権利・再入国の自由
（イ）は否定するのが判例・通説です。国際慣習法上、国家の安全のため入国の自由などの権利を外国人に保障している国はないからです。

勝手にテロが入国してきたら困りますものね！
  
<span class="hannrei">■行政書士試験対策重要判例</span>

「憲法上、外国人は日本に入国する自由を保障されているものでないことはもとより、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものではない」「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない」（マクリーン事件 ・最Ｓ５３.１０.４）。

再入国の自由を否定する判例（森川キャサリーン事件・最４.１１．１６）。

（ロ）政治活動の自由
判例は、外国人にも原則として政治活動の自由（表現の自由）を認めます。

しかし、表現の自由と国民主権の調和から以下のように考えます。
　
「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」以外の政治活動は保障が及ぶとします。

<span class="hannrei">■行政書士試験対策重要判例</span>

「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に照らしこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」（マクリーン事件 ・最Ｓ５３.１０.４）。

（ハ）参政権
参政権の内の選挙権についての判例の考えを知っておきましょう。

選挙権については、国会議員選挙と地方議会議員選挙とを区別して考える必要があります。

①国会議員選挙
否定するのが通説・判例です。外国人に選挙権を与えることは国民主権原理に反するという理由からです。

②地方議会議員選挙
判例は、「定住外国人」に選挙権は憲法上保障はされていないが、立法政策によって認めることは憲法上禁止されていないとします。国民主権の観点からも不都合はないと考えられるからです（国政ではないから）。

つまり、法律で地方レベルの選挙権を外国人に、与えても与えなくてもどちらでもよい（合憲）と考えています。

<span class="hannrei">■行政書士試験対策重要判例</span>

日本に永住資格をもつ在日韓国人が選挙人名簿への登録を拒否された事件。

「国民主権原理及び地方公共団体が我国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法９３条２項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味すると解するのが相当であり、右規定は、我国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」。

「憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、<span class="deru">法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない</span>と解するのが相当である。右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」（定住外国人地方参政権事件・最Ｈ７.２.２８）。

（ニ）公務就任権
判例は、国民主権の観点から外国人は、公権力の行使にかかわる公務員にはなれないとしています。

<span class="hannrei">■行政書士試験対策重要判例</span>

東京都に保健師として採用された特別永住者である外国人が管理職選考試験の受験を拒否された事件。

「国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであること（憲法1条、15条1項参照）に照らし、原則として日本国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。」

「日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法３条にも、憲法１４条１項に違反するものではない」（定住外国人公務就任事件・最Ｈ１７.１.２６）。

（ホ）社会権
判例は、社会権は各人の所属する国によって保障されるべき権利であるから外国人には認められないとします（否定説）。

もっともこの説も社会権を法律によって外国人に保障することまでも否定するわけではありません。

<span class="hannrei">■行政書士試験対策重要判例</span>

定住外国人が障害福祉年金の支給対象から除外されたことが生存権を保障する憲法２５条に違反しないかが争われた事件。

「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては・・・その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。したがって、障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである」（塩見訴訟 ・ 最Ｈ元.３.２）。]]>
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   <title>憲法11条その３の行政書士試験受験対策</title>
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   <published>2006-08-15T21:34:50Z</published>
   <updated>2008-06-11T12:42:55Z</updated>
   
   <summary>憲法11条その３の資格試験対策の解説です。</summary>
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      【行政書士試験対策　憲法11条その３】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
      <![CDATA[【行政書士試験対策　憲法11条その３解説】

５　法人にも人権があるのか。
人権は個人尊重の観点から、個人としての人間に認められる権利です。

ですから、素直に考えると会社のような法人には人権がないということになりそうです。

しかし法人についても「<span class="deru">性質上可能なかぎり</span>」人権規定が適用されると解するのが通説・判例です。行政書士試験でもこの通説･判例を覚えましょう。

では、なぜ法人にも人権を認めるのでしょうか。

その理由は、①法人に人権を認めて保護すると、結局は法人の内部の個人の人を保護することになることと、②法人も個人の人間とかわらない社会的実体として重要な活動をしているから経済活動の自由や言論･出版活動の自由などを認める必要があるということが理由として挙げられています。

（イ）法人に保障されない人権
法人に人権が認められるといっても、そもそも人権は個人の権利として生まれ、発展して来たものです。

法人に認めるとしても限界があります。たとえば、人間だけに考えられる人身の自由・生存権などの人権は法人には当然認められないと考えられます。

結局、法人に保障されない人権としては、以下のものがあげられます。
① 奴隷的拘束及び苦役からの自由（１８）
② 不法に逮捕・監禁されない権利（３３、３４）
③ 拷問及び残虐な刑罰の禁止（３６）
④ 生存権（２５）
⑤ 選挙権（１５－Ⅰ）などがあります。

（ハ）法人にも保障される人権
①信教の自由（２０）、学問の自由（２３）、報道の自由（２１）
②財産権（２９）、営業の自由・居住移転の自由（２２）
③請願権（１６）、裁判を受ける権利（３２）、国家賠償請求権（１７）
④適正手続の保障（３１）、居住の不可侵（３５）
⑤ 平等権（１４）などがあります。

<span class="hannrei">■行政書士試験対策　判例</span>

八幡製鉄の代表取締役が自民党に政治献金をしたことに対して株主が会社の目的外の行為だとして、会社へ損害賠償をするよう取締役を訴えた事件です。

株式会社は政治活動の自由が保障されるのかが問題となりました。

「<span class="deru">憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される</span>ものと解すべきであるから、会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」

「憲法上は会社といえども政治資金の寄付の自由を有する」
（八幡製鉄政治献金事件・最Ｓ４５.６.２４）。

⇒最高裁は、株式会社にも政治献金の自由が政治活動の自由（憲法21条）として保障されるとしました。
  
<span class="hannrei">■行政書士試験対策　判例</span>

南九州税理士会が税理士法改正の運動資金として会員から特別会費の徴収し政治団体である南九州各県税理士政治連盟へ配布するとの決議をしました。

それに反対な会員が法改正運動に反対の意見をもつ会員からも強制的に徴収することは思想・信条の自由を侵害するとして争った事件です。

「税理士会が強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていない」

「会社とは法的性格を異にする法人であり、・・・」

「法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条を有するものが存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、自ずから限界がある。

特に政党など政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断などに基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。」

「そうすると、前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務づけることはできないというべきであり・・・」

「税理士会が・・・政治団体などに金員の寄付をすることは、・・・税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。」

徴収決議は目的範囲外の行為を目的とするものとして無効であるとしました。（税理士会政治献金事件・最Ｈ８.３.１９）。

⇒最高裁は、政治献金は本来、個人の信条に委ねられるべきもので、強制加入しないといけない団体の税理士会が、多数決によって政治献金や会費の徴収を決めることは、異なる信条の会員の信条を害するので許されないとしています。

⇒法人の政治資金の寄付の自由（政治献金の自由）について、上の判例（八幡製鉄）は認め、下の判例（南九州税理士会）は認めていません。

これは、税理士会は強制加入であることが大きな理由の１つとされています。八幡製鉄は、株式会社ですのでそこの株主になるかどうかは自由です（任意加入）。八幡製鉄の政治献金が嫌なら脱退すれば、自己の思想良心は守ることができます。

ところが税理士会は、税理士は強制加入しないといけないので嫌でも脱退できないので個人の政治信条の自由（思想良心の自由）を害すると判決は考えたわけです。
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